NO.684113 ・しょうたさん(男性/23歳) 2011/04/25 14:12:39
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この場合量刑を決めるうえで重要な判断材料となるのは被害者遺族の処罰感情と被害者側の落ち度、それと加害者である奥さんの過失と前科ですね。 奥様のケースの場合既に被害者の遺族と慰謝料の交渉と支払いは終了していらっしゃるようなので遺族感情によって重罰になる可能性は低いと思います。 被害者側の落ち度については事故の状況に関する詳しい情報がないので判断は出来ませんが、車道への飛び出しや信号無視などの重大な落ち度がある場合減刑の判断材料となる場合があります。 ただ一番重要なのはやっぱり奥様の前科ですね、以前の事故の裁判で下された判決の執行猶予期間を無事に終え、また他に前科が無い場合は法律上執行猶予をつける事が出来ますが、過去に同種の犯罪を犯し有罪判決を下された事実に変わり無いので不利な証拠として扱われます。 なので執行猶予が付いたとしたら最長期間の五年と保護観察が付く事になるでしょうし、実刑判決の場合は最低でも一年の禁固刑を覚悟しなければならないでしょうね。 ただ日本の裁判は自由心証主義が採用されており個々の判断は裁判官の自由な判断に任されているのでどの様な判決になるのかは判決が下されるまで分かりません。
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