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TOP > お金の悩み > 友人に100万円貸し、借用書もあり簡易裁判中ですが相手が否認

お金の悩み

投稿情報 内容
NO.138083 友人に100万円貸し、借用書もあり簡易裁判中ですが相手が否認
kitty35さん(女性/32歳)
2011/03/08 14:34:26
昨年、数回に渡り友人に約100万円を貸しました。
借用書も書いてもらっており、家も近く勤務先も知っていましたので回収できると安易に考えていましたが、約束の日になっても返済されず、本人に何度か連絡しましたが、ある日携帯電話を解約されていて、勤務先に電話をしたところすでに退職していると言われてしまいました。
自宅に行くと、母親が出てきて本人はいないと言われてしまいました。
仕方なく簡易裁判所に訴状を提出して公判日に裁判所に行くと、本人の筆跡で否認すると答弁書があるだけで、本人は出廷されませんでした。
証拠を提出するようにと裁判官に言われ、メール・通帳のコピー・陳述書を用意しています。
今後、どのように裁判が進んでいくのか、証拠を提出しても相手がさらに否認してきた場合はどのようにすればよいのか、良いお知恵をお貸しください。

ちなみに貸した相手は、私から借りたお金を遊興や違法薬物購入に使っていたらしいのですが、もし回収できない場合、警察に被害届を出すことはできますでしょうか。

すべてが全く初めての経験で、愚問かもしれませんがご教授ください。
よろしくお願いいたします。



投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.672766
黒さん(男性/20歳)
2011/03/09 19:12:48
60万以上なので通常の民事訴訟だと思いますが
簡単な流れは、訴状の提出ー訴状の受理
訴状の送達ときて口頭弁論、争点及び証拠の整理手続き、集中証拠調べ
判決の言い渡しです。

相手は、答弁書で反論したということですかね
被告は、原告のいい分に対して反論が出来るわけです
答弁書においてそれを反論したということだと思います。
通常、口頭弁論は双方が口頭で弁論を直接言い合います。
口頭弁論は、書面いわゆる準備書面で準備して
攻撃防御方法や相手方の請求や攻撃防御方法に対する
陣述を記載します。
口頭弁論後は、証拠調べに入るわけですが
借用書が証拠となりえるかが
一番のポイントだと思いますよ
当然、相手が争うつもりならば借用書を否定するでしょう
そのような場合は、筆記鑑定などとしての裏を取っておくといいかも
しれません。
被告が自ら書いたものではないとしても
筆記鑑定し被告が書いたものと鑑定人が証明するものがあれば
必ずしもそれが正しい証拠とはなりませんが
裁判官が証拠として認めれば被告の心証は悪くなるでしょう
簡易裁判所においては、裁判所の許可を得れば
弁護士以外を代理人とできますが
多分、弁護士を代理人としてるでしょうから
詳しくは弁護士の先生に聞いたほうがいいでしょうね

刑事面は、詐欺として言うのであれば
相手の儀網行為を立証するしかないです
騙す意思とまで行かなくても
同じような手口で借りパクでもしてなければ
警察は詐欺事件としては扱わないでしょう
一応は借用書もあるのですから
相手が返す意思はありませんでしたというのならば
話は別ですが
違法薬物も購入したという証拠でもない限り難しいですし
違法薬物の場合は、告発という方法になります。

投稿情報 内容
NO.672473
かあくんさん(男性/48歳)
2011/03/08 17:55:19

白黒は着けれても
相手が返済出来るのかが問題ですよ。

とりあえず無料の弁護士相談所に聞いてみた方が良いと思います。




投稿情報 内容
NO.672461
しろくまさん(男性/30歳)
2011/03/08 16:24:43
ここでは限界がありますので、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。





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