NO.669236 ・モビ→かあくんさん(男性/42歳) 2011/02/22 17:30:47
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俺も詳しい事は分からなかったんで、気になって調べてみました。
結果、かあくんさんが仰る通りでした。 以下はサイトからの抜粋です。
問:「車両の使用制限処分」とは、どういうものですか? 回答: 同一車両が放置駐車違反を繰り返し行い、基準を超える回数以上の放置違反金納付命令を受けた場合に、公安委員会がその車両の使用者に対し、一定期間、車両の使用の禁止を命令する処分です。 具体的には、放置違反金納付命令の原因となる違反が行われた日の前6月以内に、 同じ車両の違反で一定回数以上(下記の「使用制限の基準」参照)納付命令を受けたことがあるときは、公安委員会が、その使用者に対して、3月を超えない範囲内で期間を定めて、その車両を運転したり、他の人に運転させてはならないことを命令するものです。
1年以内の使用制限前歴回数 6月以内の納付命令の回数 前歴無し→3回以上 1回→2回以上 2回以上→1回以上
以上です。 なんか、理解しにくく難しい事書いてあるけど、車検どころじゃなく、 その車両が運転出来なくなる命令書が届くみたいですね…
かあくんさん、 勉強になり有り難う御座います。
みゆさん、 スレと少し外れたレスになってしまい申し訳ありません。 |