NO.657398 ・アムロさん(女性/37歳) 2011/01/13 20:48:55
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保険金というのは、免責事項に該当しなければ支払われます
自殺の場合、保険会社や契約形態(更新期間)等、その契約により、責任開始日というものから、1年、2年、3年と免責期間が決まっています
たしか、失効で一旦無効になった契約を復活により有効に戻した場合、復活時点から新たに免責期間がスタートなはず
利益があるか否か… それは保険金額や、お葬式の規模、お墓の有無、契約形態による税金、香典額…総合的な部分になるので、一概に利益の有る無しは解りません
まぁ、その目的で命を絶つのであれば、保険金額が千万単位の契約なのでしょうね
ただ保険会社もきちんと判断基準がある。 健康なら、幾らでも契約出来るわけではない。 一定額以上の契約は、その方の職業や収入をきちんと見てる
例えば、経営者が一億円の保険金を掛けるのは理解できても、バイトが一億円は身分的に無理なはず。 保険料も多額だし怪しい…見るとこは見てます プロの目は細かい
まぁ、今3000万円とか5000万円とかの契約があるなら…自殺を考えて家族を守ろうとする方はいらっしゃると思います
因みに、以前は自殺の免責は一年が主でしたが、自殺者が多いので二年や三年に延びたようですね |