NO.633615 ・シャケさん(男性/45歳) 2010/10/02 07:17:31
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三万円か‥他者の回答とおり少し高い授業料として諦めるのも良い勉強になるし、0が一桁違っていたら授業料として諦めがつかないだろうねぇ.あるいは貸した相手に返済する意思が全く無く、ハナっから騙そうと借りたなら完全な詐欺になるわけだが
これら詐欺行為を見分けるのも実に困難なことで、相手の居場所が分からない現状なら警察がどれだけ真剣に対応してくれるかは疑問だよねぇ
携帯が切られてるとの事だが解約したのかな‥.電話のやり取りをしたなら番号‥メールのやり取りしたならアドレス. いずれにしても警察が事件性があると判断すればアドレスから居場所(住所等)は突き止めることは可能.以前知人の彼女がストーカー被害でアドレスから犯人を割り出せたから.携帯を解約したりアドレス変更しても電話会社が意図的に約半年間、他人に同一アドレスは使用できないようにしているからねぇ
借用書がない点が気掛かりだが、居場所が分かれば無くても裁判所経由で支払い督促状を送りつけたり他に方法もあるのだが、サイトで知り合っただけの関係‥ 借りた覚えはないと言われたら支払い督促状の権限は消滅してしまう.
仮に相手が詐欺常習犯で、他からも被害届が出ていて逮捕されたなら貴方にも請求できる見通しが見えてくるので警察に被害届くらいは出しといてもいいのでは
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