NO.632808 ・しろくまさん(男性/30歳) 2010/09/28 15:07:21
|
おおざっぱにいうと、
喫煙者には他人に迷惑をかけない範囲で喫煙する権利がある。 →にもかかわらず「全面」禁煙というのは、副流煙による被害を防ぐという目的からしても、行きすぎた規制であって、喫煙者の上記権利を害する。 →なぜなら、たとえば、喫煙室を設けるとか、分煙設備を充実させるとかの喫煙者の権利侵害を最小限にとどめる他の方法で、充分規制の目的を達成できるから。
というのは一例です。(憲法学におけるLRAの基準をベースに書いてみました)
他にいくらでも考えられますよ。
相手の主張を想定すると、争点がはっきりしてきますから、反論を組み立てやすいのではないでしょうか。
全面禁煙化が進むこのご時世、反論はなかなか難しいです。そもそも規制不要論は的外れで説得力を欠くでしょう。煙草の害はWHOも認めていますからね。 もう少し突っ込んだところ、すなわち、規制は必要だとしても「全面」的な規制が必要なのか、といったところで戦うのが得策だと考えます。
また、全面禁煙という構造自体、マイノリティに対する迫害(大袈裟かな)になりかねないですよね。つまり、全面禁煙は誰が決めたの?ということです。非喫煙者の多数決で決めたルールにマイノリティである喫煙者を一方的に従わせることの是非も問題になり得ます。
争点はまだまだいっぱいありますよ。
面白いテーマですね。 |