NO.629259 ・海の狩人さん(男性/32歳) 2010/09/12 13:42:37
|
謙信さん、コメントありがとう。
刑法208条の第27章の暴行罪にも、故意を証明するのは難しくても、間接的に船と波で被害を100%受けた側なので、時と場合ケースバイケースで適用できるとの事で参考になりました、2年以下の懲役に30万以下の罰金、エネルギーによる音や衝撃や波など見えない、間接的エネルギー被害等も、暴行罪として過去に成立しているので、なるほどと感じた〜
同じく刑法261条の器物損壊罪で、船の通過で起きた波というダメージで物や我々に被害させ、リールや釣り竿の金属連結部分の内部にまで海水で錆び使用不可、また釣った魚で私が所有権あるバケツと魚を余波で海に落とし、結果として魚を全部逃がした罪ゆえに、3年以下の懲役に30万以下の罰金も適用となるため、もし今後同じような被害、もしくは相手側が謝罪せず逃げ得する場合は、それなりに法の裁きを受けさせるよう頑張ります、やはり警察は国内どこにいても基本は役に立たないですね、悪を倒さず腰にぶら下げたチャカも犯人の戦意を無くし威嚇するだけの鉄の飾り、やられたらやり返す、泣き寝入りはしない、相手が誰だろうが、肉を切らせ骨を絶つ、誇り高き武士道精神で、身に降りかかる火の粉を振り払い、自分の身は自分で守れるよう、今日も鍛錬を続け一撃必殺の精神を貫こうと思う。
|