・aoiさん(男性/25歳) 2010/08/28 21:25:12
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雇用保険で就職手当て受給後、1年未満で自己都合退職の場合、雇用保険はどうなります?
7月10日に、半年雇用保険に加入した会社から。退職勧奨を受け、退職しました。 7月27日に、雇用保険受給手続きをしました。会社都合のため、1週間待機の後に 支給が開始されました。 8月5日に、派遣会社に登録し、8日から就労してます。1日8時間。週5日勤務です。 支給開始日の6・7日は、雇用保険の手当てを受給してます。 以後は、就職と言う扱いなので、受けてません。
ここで質問なのですが、今回は、8月8日から31日までの契約期間がある派遣です。 契約書には、きちんとそのように記載されてます。 その旨を、ハローワークに説明した時に、離職した場合は、認定日から1年未満であれば、 自己都合で離職しても、翌日から手当ては受けられると言う説明を受けました。 しかし派遣会社に、ハローワークに提出する就職証明書を書いてもらったところ、 常用として雇用となってます。派遣会社に尋ねたところ、それで問題ないとのことです。 だとしたら何故、契約書は期間を定めるのでしょうか? 今後は、契約は一ヶ月更新です。 常用型派遣というものでしょうか? 募集や面接では説明はなかったです。 ハローワークにそれを相談すると、今回の場合、就職手当ての受給対象になると言われました。 自分は、1年以上勤めるつもりはないのです。 今回、手当ての申請をすると、受給後に、1年以内に自己都合で離職しても、 もう申請の変更はできませんか?。 自分としては、終業手当てはいらないので、退職後に、雇用保険の失業手当を受けたいのです。 何かいい方法はありますか? よろしくおねがいします。 |