NO.612489 ・謙信さん(男性/38歳) 2010/07/16 17:18:11
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結論から言うと当然の事ですが、貴方に弁償する義務があります。 自転車は道路交通法上では「軽車両」と定義付けされており、自動車と同じ扱いになります。 自転車に乗る人の多くは勘違いをしていて、自転車は歩行者扱いだと思ってる人も多いでしょうが、自転車は車と同じです。 自転車に乗って走行してる状態は、歩行者と同じ扱いではありません。
唯一歩行者として認められる状況は、自転車から降りて自転車を押している場合のみです。 自転車を押している場合だと、歩行者扱いになります。
さて、本件では貴方が自転車で走行中に自動車と衝突事故を起こしてしまい、相手側のフロント部分にかなりの損傷を与えてしまったと仮定して話をさせて頂きます。
すでに述べたように、道路交通法上では自転車は車と同じ扱いになりますので、事故を発生させて相手に損害を与えたのなら、損害を賠償する義務があります。
どのような状況で事故を起こしたのか、どちらに過失がより多いのかは、状況によって異なりますので、相手側の保険会社の人に過失割合を教えて貰いましょう。
過失割合とは、自転車の過失(30%)、自動車の過失(70%)というように、各保険会社が設定してますので、それに従うしか無いでしょう。 例えば、自動車の修理代が30万円で過失割合が3割だった場合は、貴方が支払う金額は9万円という事になります。
自転車だから全く悪くない訳ではありません。 明らかに貴方に過失があって相手に損害を与えたのなら、当然の事ながら損害の賠償義務が発生します。
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