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TOP > その他の悩み > 自転車で飛び出し 至急お願いします。

その他の悩み

投稿情報 内容
NO.125372 自転車で飛び出し 至急お願いします。
I like 白熊さん(男性/17歳)
2010/07/16 16:29:59
車と衝突しました。車のフロントがかなりへこみました。弁償でしょうか…

投稿を締め切りました。




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NO.612509
謙信さん(男性/38歳)
2010/07/16 18:59:04
一応貴方の方が自転車という事で怪我をされてるなら、車の方は人身事故扱いになるので話し合いで解決したのでしょう。

特に問題無いでしょうが、今回は相手側が争う意思が無かったのでたまたまラッキーだった訳です。

通常なら明らかに車の方の損害が大きいので、相手側が全額出す事はあまり無いでしょうけど、今回はラッキーでしたね。

事故を起こしたら必ず警察に報告する義務がありますので、常識ある大人の対応としては、今後は必ず事故報告を警察にしましょう。

事故報告をしなかった場合、措置義務違反に問われる可能性がありますので。

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NO.612503
かかしさん(男性/23歳)
2010/07/16 18:28:58
「相手が保険で払う」…それは出来ないだろ。何故なら警察に事故処理をしてもらわないと、事故証明が発行されず保険会社も修理代など出さない。
いくら自転車の一時不停止とは言え、車側の人身事故となり得る。人身事故となれば運転手の免許にキズが付く。それを恐れたのか…。
ま、お互いにその場で何もなかったように済ませたなら、それで良いか。
ただし貴方の怪我(痛み等)が酷くなり病院に行ったとしても実費になることを忘れずに。

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NO.612500
I like 白熊さん(男性/17歳)
2010/07/16 18:14:15
「相手が保険で払う」
と、いうことになりました。私もすり傷、切り傷程度ですんだので、この一件は解決にしました。警察沙汰になるのも、相手も自分も望んでいないので、これで終わりにします。皆さん付き合ってくれてありがとうございました。

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NO.612494
匿名さん(女性/25歳)
2010/07/16 17:56:11
ちゃんと警察よんだのー?

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NO.612490
I like 白熊さん(男性/17歳)
2010/07/16 17:26:50
皆さん、ありがとうございます。

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NO.612489
謙信さん(男性/38歳)
2010/07/16 17:18:11
結論から言うと当然の事ですが、貴方に弁償する義務があります。
自転車は道路交通法上では「軽車両」と定義付けされており、自動車と同じ扱いになります。
自転車に乗る人の多くは勘違いをしていて、自転車は歩行者扱いだと思ってる人も多いでしょうが、自転車は車と同じです。
自転車に乗って走行してる状態は、歩行者と同じ扱いではありません。

唯一歩行者として認められる状況は、自転車から降りて自転車を押している場合のみです。
自転車を押している場合だと、歩行者扱いになります。

さて、本件では貴方が自転車で走行中に自動車と衝突事故を起こしてしまい、相手側のフロント部分にかなりの損傷を与えてしまったと仮定して話をさせて頂きます。

すでに述べたように、道路交通法上では自転車は車と同じ扱いになりますので、事故を発生させて相手に損害を与えたのなら、損害を賠償する義務があります。

どのような状況で事故を起こしたのか、どちらに過失がより多いのかは、状況によって異なりますので、相手側の保険会社の人に過失割合を教えて貰いましょう。

過失割合とは、自転車の過失(30%)、自動車の過失(70%)というように、各保険会社が設定してますので、それに従うしか無いでしょう。
例えば、自動車の修理代が30万円で過失割合が3割だった場合は、貴方が支払う金額は9万円という事になります。

自転車だから全く悪くない訳ではありません。
明らかに貴方に過失があって相手に損害を与えたのなら、当然の事ながら損害の賠償義務が発生します。





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NO.612488
匿名さん(女性/22歳)
2010/07/16 17:14:35
あなたに一時停止義務があったのなら当然あなたにも責任があります。そのうち保険会社から連絡が来るので待ってください。体は大丈夫なのですか?
これからは自転車だからと気を抜かずルールを守ってください。

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NO.612486
I like 白熊さん(男性/17歳)
2010/07/16 17:09:25
「どんな状況でも」
ですか?私は一時停止もしてないし、車はかなりへこんでます。

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NO.612484
コアラさん(女性/20歳)
2010/07/16 16:54:09
どんな状況であっても、車と自転車なら車の方に責任があるので大丈夫です。





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