NO.571401 ・ミラさん(男性/36歳) 2010/02/25 02:20:51
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先ず、家庭裁判所に行き‥調停の申し立てをする。
調停の具体的な手続きについては‥家庭裁判所にある「家事事件相談室」に行けば教えてくれる
申し立てを行うと、申立て手続き後の約2週間後に申立て人(貴女)と旦那双方へ調停期日呼出し通知書が郵送される。
申立て手続き約1ケ月後に第1回めが指定されるが、都合が合わないからと期日変更を願い出ても原則として変更される事は稀
呼び出し日に家庭裁判所に出向き、双方が別々の部屋で調停員と話す。
貴女は旦那の不貞行為(浮気)が原因で別れたい旨を話す
旦那は旦那で、別の部屋で貴女から聞いた話しを調停員から聞く事になる。
双方が離婚に合意した時には調停離婚協議書が作成されて裁判の判決と同じ効力がある書面となる。
慰謝料や養育費などの債務に法的効力をもたせるには‥調停の時に公正証書を作成した方が良い。
公正証書に「強制執行認諾条項」を付与すれば慰謝料や養育費を払わない時に一々裁判を起こさなくて済み旦那の給料を差し押さえる事が可能
取り敢えず、家庭裁判所にある家事事件相談室に行けば詳細な手続きの仕方を教えてくれる
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