NO.554494 ・ぐったり侍さん(男性/28歳) 2010/01/09 05:24:18
|
場合によっては、「貴方の会社」、「貴方」が非常識とされるケースでもあります。 特にそれが形骸化してる場合はかなり悪質な違法行為です。
休憩時間は労働基準法(労働基準法第34条)によって明確に定められた権利であり、また雇用側の義務です。 「会社」であるならば、会社自身の規約に、社員との契約においてそれらが明示されてなければなりません。 まず、それを前提に考えることは、社会としての「常識」です。
>いくら何でもそれは無理と言ったのですが
いったい何故「無理」なのでしょうか。その理由が問題です。 仕事において納品、納期の厳守は会社として極めて重要なことですから、 それらを守るために休憩時間をけずる、ということは確かにあります。 ですが、単に「5分休憩」が当たり前となっているのであれば問題です。 この場合、休憩時間が短い云々どころの話ではなく、 休憩時間があるにもかかわらず労働をさせた上で賃金が支払われていないという、 賃金の違法搾取となる可能性があるからです。 また、納期厳守の為というのであるならば、 それが慢性化した時点で会社側が業務内容の見直しを図るべきで、 黙認した場合は上記の内容と同じく「意図的な賃金カット」と同意となるでしょう。 作業見積もり上、「休憩時間がないこと」を前提に組まれることが問題になります。
まとめます。 『納期・納品を守る」という時間厳守は重大なことであり、 そのために休憩時間を各自の裁量をもって取得(休憩をけずる)することは問題ありません。 しかし、それを「暗黙の了解」としてのルールを強いた時点で、会社側の重大な違法行為となります。
>運送業とかでそういう法律をこまめにやってたら仕事になりませんし >到底、運送業には労働基準法は適用されないというのが実務だと思います そんなことはありませんし、またそれはどの業種だって多かれ少なかれ存在するジレンマです。 しかしながら莫大なコストをかけてでもそれを厳守する企業は間違いなく存在します。
もっとも、会社を通して社会に貢献し、お客様の喜びを与えることでお金をもらう、という最も普遍的な社会人のあり方を考えたとき、 法律で守られた権利だけを主張するのではなく、融通を利かせ、ある程度は自分を犠牲にして働くことは必要だろうとも思います。
ですが、「運送業には労働基準法は適用されない」という考え方こそ本来は非常識です。 労働基準法が守られるよう企業努力がされる中で、上記のように自分がどう貢献するか、が問われるのだと思います。 たとえば「その人」にしても、労働基準法にある権利どおり1時間休憩をくれ、ではなく、30分というように譲歩があるわけですし。
「常識」とされるからこそ、問題になるのです。 ちょっとまえに、セブンイレブンの店長への残業代未払い問題などがありましたよね。あれだって、セブンイレブン「業界」では、それまでの「未払いが当然という常識」が問題になりました。
>その人は結婚しているのに何でこんな非常識なんですかね
結婚してるのであれば守るものがあるわけじゃないですか。 守るべきものの為に無茶をすることもあれば、 守るべきものを自分が守り続けるために、 必要のないリスクやデメリットを避けるのもまた当然です。 |