NO.550205 ・ぐったり侍さん(男性/28歳) 2009/12/26 01:40:28
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個人情報保護法ってのは、簡単に言えば本人から得た個人情報(個人を特定することが出来る情報)を、本人の同意なく第三者に渡したり後悔しちゃダメ、って法律です。 業務上、業務提携者に渡しても、その業務提携者も同じように保護する必要があります。
警察の場合、手続きとして落とし物を届けてくれた人の住所氏名を手に入れますね。 このとき「落とし主が見つかったら貴方のことを教えても良いですか?」と聞いていて、相手が同意していれば教えてもよいことになりますが、 それを拒否した場合、またはそもそもそのようなことを聞いていなかった場合は、当然個人情報保護が優先されるため、貴方に教えることは出来ません。
ぶっちゃけいえば、貴方がどんな人がなんて分からないのですから、勝手に自分の情報を提供されたら、届けてくれた人は、たまったものじゃないでしょう。
だから、貴方がもし落とし主にお礼なりをしたいのであれば、警察に 「拾ってくださった方にお礼が言いたいので、相手の方にこの私への連絡先をお伝えください」 と、『貴方』のほうが、ご自分の個人情報を警察に提供すればよいのです。
>探偵や興信所って、個人情報保護法に触れないんですか?
正式な手続きを踏んで国に申請し、探偵業として許可を得ているのであれば、生命・身体・財産などの権利利益保護の為の調査は、個人情報保護法においても認められています。 よって、正規の許可を得た探偵行為と情報提供は問題ありません。 もちろん、調査でえた依頼者、調査対象者の情報を、さらに第三者に渡すことは違法です。
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