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TOP > 疑問・質問 > 詐欺罪 困ってます 続き

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.110636 詐欺罪 困ってます 続き
あさん(女性/17歳)
2009/12/12 05:30:58
半年前
当時付き合っていた彼氏(21)と
詐欺をしてしまいました。
飲み屋をしていて
その時のお客さんに
仕事上、名前も年齢も嘘を
言っていて
そのお客さんに
お金が必要と行って
貸してもらいました。
いろいろ嘘の理由をついていました。
当時の彼氏を私の親戚という設定にして
間に入ってもらい
一緒にしました。
でもしようと言いだしたのは、
当時の彼氏です。
相手は、ア〇ムとか何件かから
75万借りています。
そのお金は、当時の彼氏と
2人で使いました。
それで、嘘ついているのが
バレて
当時の彼氏が
「俺が全額返済するから
お前は払わなくていい」
と言われ
相手も私に
請求しないと口約束してくれました。

そして当時の彼氏が全額
払ったそうです。
相手の人からも
払ってもらったから
もぅいらないと
言われました。

それで、また半年経って
本当は、全然払ってもらってなくて
当時の彼氏とも連絡が
取れなくなったからと言い
私に支払いを
請求してきました。

この場合
私わ、警察に被害届出されると
どういう処罰を
受けますか?


っという質問を
数日前しました。
「未成年者契約の取消権」
っていう言葉が出てき
調べたところ
満20歳以上ぢゃないと
未成年になるって書いてありました。
その時19歳って嘘ついていて
実際相手は、
17って事を
誰かから聞いていたらしいんです。
それでも意味ないですか?

あと、もし警察に捕まるとなると
少年院入る確率はどのくらいありますか?
保護司などもついてないし
13歳の頃にあやまちをおかし
児童相談所にお世話に
なった以降
警察にお世話になった事は
ありません。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.546281
tokumeiさん(男性/99歳)
2009/12/12 15:27:00
あなた前のスレでみんな親身になって回答してるのにレスしないでまたスレ立ててこれって釣りなんだろう?
みんな暇じゃないんだからいい加減にしろよ。本当の話だって言うんならさっさと無料の法テラスに相談しに行け。ここではどうにも出来ない問題なんだよ!

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NO.546200
匿名さん(男性/99歳)
2009/12/12 09:05:45
罪の重さによるけど、少なくとも[前科者]になるんじゃない?




そういう噂はあっという間に広まるから…
大変だよ、これからが。


未成年だからって、見逃してもらえるなんて少しでも考えない事。



善悪が理解出来る歳なんだからさっ。




後は相手がどう出るか待つしかないんじゃない。

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NO.546198
やすさん(男性/37歳)
2009/12/12 08:50:25
貸し借りに書類はありますか?ないのなら全く無罪だと思います。あるのなら借金の保証人が罰せられるんじゃないかな。まぁ君も少年院ぐらいは行くかもね。親に入ってもらって話し合いで解決した方がいいよ。そうすれば刑事事件までいかないかもしれないから。

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NO.546193
きりたんぽさん(男性/41歳)
2009/12/12 08:16:58
話の内容から当時の彼氏とお金を貸してくれたという男性怪しいですよね

此処では色々なアドバイスは貰えますが最終的な解決にはならないと思いますので最初の方も仰っていますが法テラスに相談をした方が良いですよ

貸したとされる男性にも落ち度がありますよね。

一日も早く不安がなくなるように相談してください!

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NO.546174
あおぞらさん(女性/42歳)
2009/12/12 06:38:28
貴女の手におえない問題だから、ご両親に話して弁護士入れてもらいなさい。

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NO.546169
鮎川魚紳さん(男性/39歳)
2009/12/12 06:17:09
悪い事したんだから鑑別所か少年院か知りませんが入ってもらいましょうか。



日本の警察は甘くないです。


あなたがどんだけ逃げても必ず捕まります。



自主した方が罪が軽くなるんじゃないですか。


逃げて逮捕されるより…



う・ふふふ…









まぁ良く分からない話しですが騙されるおっさんもおっさんですな。


良くも簡単に銭を貸したもんです。


アホやね。



う〜ん(-.-)


難しい問題ですがあなたは銭を借りた事は事実見たいなんで返すのが筋です。



働いてんかな?



ぼちぼちでもそのおっさんに返済すれば良い話しですわ。


学生なら…



親に相談してどうなるか知りませんが返済してもらう。



ただ75万の半分の約37万円しか私なら支払いしないですな。



後の半分は何処に逃げたか知りませんが彼に払ってもらいましょう。


綺麗に折半と言う事で…。



ここで面白いのがあなたは逃げ様とするからややこしい話しになるんです。



何も支払えば問題ないと思います。










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NO.546167
汚ネコさん(男性/28歳)
2009/12/12 06:05:23
ここでは誰にも分からないことだと思いますよ。『法テラス』で無料の法律相談をしたほうが話しが早いと思います。

未成年者契約の取り消し権は確実に行使できるとは思います。ただ相手も未成年だから善意で貸したという話しにもなるでしょうし、やはり一度弁護士に相談するべきかと。





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