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TOP > 疑問・質問 > 刑法第103条、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪について

疑問・質問

投稿情報 内容
NO.108628 刑法第103条、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪について
志水さん(男性/48歳)
2009/11/11 19:01:47
そのすぐ後の第105条に「親族間の犯罪においてこの罪が発生した場合はその刑を免除する」という特例が定められています。

なぜこのような法律が存在するのでしょうか。
私の頭が固いせいもあって「情けをかけるということか?」と思ってしまったきり新しい考えが浮かびません。

ご存知の方、ぜひ教えてください。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.536394
志水さん(男性/48歳)
2009/11/11 20:30:14
OYAJIさん、返信どうもありがとうございます。

そうなんですか…法律に情が介入することは当然ありえないというか考えもしなかったので驚きました。そういう法律もあるんですね。

とても勉強になりました、ありがとうございます!!

投稿情報 内容
NO.536388
OYAJIさん(男性/42歳)
2009/11/11 20:10:34
ネットで調べてみたのですが…

志水さんの仰るとおり、親族の人情による庇護行為なので刑は免除されるとのことです。








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