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疑問・質問

投稿情報 内容
NO.107169 軽犯罪の被害届け
かつみさん(男性/23歳)
2009/10/23 14:13:57
家に落書きされた、外においてあったものを散らかされた、大小便をまかれた、程度のいたずらの場合、警察に被害届けを出すことはできますか?
また、この時、犯人に思い当たりのある場合はその人の名前を伝えた方がいいですか?
その後、立件して刑事裁判にかけるにはどうすればいいのでしょう?
ちなみに被害届けを取り下げて示談に応じる気はありません。

投稿を締め切りました。




投稿情報 内容
NO.529752
雪だるまさん(男性/37歳)
2009/10/23 15:04:17
この程度なら例え立件されても執行猶予やね、まあイタズラの範囲超えてるから被害届は受理されるけど。

警察はよく話し合って下さいって感じ、裁判するならとことん証拠集めて下さい!

ちなみにあなたは、行為を止めて欲しいのか、刑務所へ行って欲しいのかどちらでしょう?

投稿情報 内容
NO.529744
foxさん(男性/99歳)
2009/10/23 14:46:55
被害届を出すのは可能。(但し、こんな被害に遭いましたという届)

警察に「犯人に心当たりは?」と聞かれて「あります」という程度の話で、自分から「犯人は○○だと思います」なんて事を言っても警察は物的な証拠がなければ取り合ってくれないと思う。

少し時間とお金は掛るが、ココは深夜でも映るカメラを取り付けして「証拠」を幾つか残した上で警察に「被害届」を出せば相手も逃げられないはず。






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