NO.512062 ・T−MACさん(男性/31歳) 2009/09/08 08:38:39
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特定商取引法および電子消費者契約法の定めるところにより、ネット上で有料契約を結ぶには
1.有料・契約内容の明示 ・・・・ 申し込みに先立って “ここからは有料です。料金は○○円です” というはっきりとした表示、契約内容を正しく認識させる措置 2.利用者の契約への同意 ・・・ 【利用者本人】が【契約の意思】を持って購入(有料申し込み)ボタンを押す 3.個人情報の入力 ・・・・・・・・・ 申し込みに伴い住所氏名等、本人確認が出来るデータの入力 4.操作ミスの救済措置 ・・・・・・ 契約の意思の有無・申し込み内容を再確認・訂正・キャンセル出来るための【画面】の設置
上記の手続きが必要です。 ご相談のサイトとあなたの間に、法的に有効な『契約』が成立しているかどうか、ご自分で判断出来なければ、最寄の消費者センターに出向き、専門家の方にアドバイスを頂いてください。
>これはきちんと払わなければいけないのでしょうか? しょうもないコテコテのワンクリック詐欺ですよ シカトしておけば充分かと。
あなたからサイト側に連絡しない限り、ほっておけば請求も連絡も来やしません 逆に払ったりしたら今後も悪徳業者のカモにされる危険性がありますので絶対相手にしてはいけませんよ。 |