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投稿情報 | 内容 |
NO.77730 | これは詐欺罪になりますか? |
きいさん(男性/25歳) 2008/11/12 11:59:53 |
詐欺と言うと相手を騙し、錯誤させ財物などの お金を交付させると成立しますが では、例えばお金を払い愛人契約をしている 女性に対してお金を払う意思なく 行為をして結果お金を払わない場合は どうなるのでしょうか? 一度女性にお金を払い、女性がシャワーに 行っている間に抜き取るのは窃盗だと思いますが 民事では、不法原因給付というのがあるらしく 愛人契約というものは、公序良俗に反し無効だし かつ、女性側からもお金を請求することは出来ないとされます。 だとすると女性の体は財物ではないですが 男性側としたら、2項詐欺として 財産上不法な利益を得たとなるのでしょうか? |
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