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投稿情報 | 内容 |
NO.195296 | 児童手当 |
ひまわりさん(女性/29歳) 2019/05/30 23:15:00 |
私は、去年の7月までシングルマザーで 1人の子供の母親をしていました。 8月に入籍したので、現在はシングルマザー では、ありません。 シングルマザーのときから、児童手当は 頂いていたのですが、6月にくる現況届 のこともあり、1月頃に役所に行って 受給者を、夫にすべきなのか質問した ところ、今のままで大丈夫と言われました。 でも、調べると受給者資格があるのは 所得が高い方だと書いてありました。 私は、去年の8月の頭まで、働いて いましたが、それからは専業主婦です。 このままだと、現況届の受給者の欄は 私の名前を書き、配偶者のところに 旦那の名前・職業・住所など書くこと なります。 子供のために、今まで使わず子供の 口座に、私は入れてきたので今の ままでいいのなら、助かります。 役所の方が、このまま私が受給者でも 大丈夫と言った理由は、何でしょうか? 説明してもらえませんでした。 |
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