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投稿情報 | 内容 |
NO.154819 | 親が死ぬとわかった時、子供の義務と手続きについて |
くり抹茶さん(女性/38歳) 2012/02/12 22:14:25 |
親戚から父が入院したと連絡が来て、余命3ヶ月くらいだとわかりました。 父とはもう19年以上、会っていません。母は私と一緒に住んでいますが、離婚はしていません。ただ、何度も離婚届けを父に送っていたけれど、離婚してもらえなかったそうです。 父は生活保護を受けています。 生活保護を受ける時に遠い別の県に住んでいる私に、生活保護課から父の援助はできるか、できないかの申請の紙が来て、できないと申請しました。 父の入院費については、生活保護から出してもらえるようです。 問題なのは、父が住んでいる家を立ち退くように大家さんに言われています。 そして、その家が仕事場にもなっていて、ゴミ(産業廃棄物)がたくさんあります。それを処分して片付けなければなりません。家の保証人にはなっていません。(たぶん、親戚が保証人になっていると思います。) 子供である私は、親の代わりに、家財道具や、ゴミ(産業廃棄物)を処分しなくてはいけないのでしょうか? まだ、父は生きています。 生活保護課の人は、家財道具や、ゴミ(産業廃棄物)の処分料は、家族、親戚(父の兄弟)に払ってもらうしかないと言われました。 本当に子供である私が支払わなければならないのでしょうか? 処分料などで、相当な金額になりそうです。その金額を払うには借金をしないと払えないかもしれません。 子供である私が払わなかったら、親戚に支払いの請求が行くことになります。 親戚には、親なのだから、最後の処分料などは出すようにと言われています。 払わなくてはいけないんでしょうか? 生活保護などでどうにかならないんでしょうか? お金に余裕がないのでどうしたらいいでしょうか? |
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