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投稿情報 | 内容 |
NO.115635 | わかる方いたらお願いします。 |
剛さん(男性/33歳) 2010/02/17 10:53:51 |
元同僚(女性人妻)にお金を貸しました。 お金を貸す時に、毎月の返済時にエッチをさせてくれるように頼み相手は渋々承諾しました。 エッチしたのは2回。その後、彼女は旦那と子供に罪悪感を感じ自殺行為をして脳死状態で入院生活。 去年の9月に死去したと旦那から連絡をもらいました。 旦那からは慰謝料を請求されました。 彼女に貸した分が返済されてないままです。この場合でも慰謝料を払わないといけないのでしょうか? また、旦那は僕の両親に彼女が自殺した事を言える権利がありますか? 彼女は自殺行為する時に遺書に僕との事を書いてあるみたいです。 僕はこの事を両親には言ってません。 弁護士は、身体の関係では慰謝料を払わなくてもいい。と言ってくれました。 わかる方いたらお願いします。 |
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