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投稿情報 | 内容 |
NO.102876 | 離婚する際に障害者年金は不利ですか? |
摩季子さん(女性/40歳) 2009/09/01 02:07:56 |
初めてご相談致します。主人は45歳、私は今月中に41歳、息子は小学生2年生8歳、娘は保育園年中組で来月中に5歳です。 主人は料理と掃除にはうるさく、結婚してからは私を奴隷呼ばわりしました。殴られたり、子供達にまでも手をあげました…。 しかし、私が鬱病と伴う精神障害者年金の受給を受けたいのですが、私の両親が「順番が違う」というので、離婚してから申請しろというのです…。離婚すると今の状態では、息子の親権は主人で、娘の親権は私になる様です。 今、障害者年金を請求すると不利に主治医のドクターがおっしゃいましたし、そうすれば私の親権が取りにくくなるからです。 子供達を二人とも引き取りたいので、手に職をつける為に専門学校に行きたいと思っています。奨学金や教育ローン等も利用したいのですが、両親は私が学校に行く事にはあまり賛成ではありません。ですから、保証人は主人になるでしょうが、別れるのであまり子供達が会いたいっていう場合以外、関わりたくありません。 それに、私は現在グループホームに入居しております。 このままだと親権や慰謝料や養育費も貰えず、障害者年金も戴けません。 どうすれば宜しいでしょうか? |
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