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投稿情報 | 内容 |
NO.931221 修さん(男性/32歳) 2021/10/25 07:49:29 |
厚労省は、パワハラの定義を「職場において行われる@優越的な関係を背景とした言動であって、A業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、B労働者の就業環境が害されるものであり、@からBまでの3つの要素を全て満たすものをいいます」といってるよ。 そして、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません」としている。 今回のは、後者じゃないだろうかって思うけど、どうだろう。 B氏は、身勝手な私見に基づく内容を上司に発言してないだろうか? 圧力なべさんも、上司にここに書いた様な事実を正確に伝えてはどうだろうか。 その内容を、上司に客観的に判断してもらう方が良いと思うよ。 Aさんも、味方につけるとか話をしてみてはどうだろう。 きっと、B氏の事はよく知っているんじゃないだろうか。 |
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