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投稿情報 | 内容 |
NO.926307 surgeさん(男性/30歳) 2018/12/07 11:42:58 |
普通養子縁組と仮定して、戸籍の父母欄には実父母と養父母の2組の親の氏名が記載されているのでしょうから、結婚してもその関係性は変わらないのでは。 養子縁組は、法律上は親子として扱い扶養義務や相続権も持つので、変わらないと思います。 でも、法的に難しい事もありますし、私は専門家でもないので正確な情報が必要な場合は、専門家に聞いて確認をしてください。 |
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