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投稿情報 | 内容 |
NO.925446 満月さん(女性/65歳) 2018/09/22 11:28:34 |
法律上、期間の定めのない労働契約の場合、労働者から申し出る「辞職」は、原則として2週間前に申し出ればよく、使用者の承諾を要しないものとされています。 そのため、退職届を出したにもかかわらず、会社がこれを受理せず、「一方的に辞めることは許されない。」と言われたとしても、使用者(雇用主など)の承諾は不要ですし、具体的な退職理由を申告する必要も特に必要ありません。退職理由は「一身上の都合」で十分です。 もっとも、就業規則に手続が定められている場合には注意が必要ですし、会社とトラブルになると退職の手続が円滑に進まない可能性もあります。 その会社に居ながらにして退職の交渉をするのは難しそうですね。 労基に相談してだめなら、労働問題専門の弁護士など専門家に相談してみたらどうですか? どうすればいいかのアドバイスや、手続きの代行などをやってもらえると思いますよ。 |
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