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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.924229
京都のクッキー28さん(男性/99歳)
2018/05/03 11:29:37
まず、用語を混ぜこぜにしとるから注意する。
法律の児童福祉法では全国一律で、18歳未満の者にわいせつな行為を「させること」が禁じられている。
条令のは青少年健全育成条例など、各都道府県によって名称も内容も違うのだが、未成年者には、青少年との性交渉を禁じないと明文化している県すらあり、いちようでは無いし、判例もいろいろ。
三重県警の刑事に聞いた話では、結婚の約束などのダマシが無いと送検しても起訴まで行かないのが通例!だそうだ。
そもそも、被害届けが出されなかったら、警察も捜査権を発動して、任意聴取に呼ぶことも出来ないのが通例である。
ただし、中学生の中には早生まれ?で12才の中一もいる。
この場合は、被害届けが無くても捜査権が発動される。なぜなら、合意があっても和姦の扱いにならない刑法が適用されるからだという。

でも、19歳なら拳銃で上司の警察官を射殺しても家裁送りですむのやし、セックスぐらいしてあげとき。

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