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投稿情報 | 内容 |
NO.921061 はるさん(女性/25歳) 2017/09/09 21:46:04 |
長時間労働を望んでいたとしても、労働基準法で >第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 >(労働時間) >第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 >○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 と記載がありますので、労働時間を守るのも雇い主の義務であると思われます。 朝にわたしが書いていた内容、誤字・間違いだらけでお恥ずかしい限りです。 慌てて書いていたにしても、労働監督基準局って何だ(笑) 労働基準監督署、ですね。 大変失礼いたしました。 本題に戻りまして、 疲弊人さんはオーナーさんを訴えたいのですか?? まぁこんなブラックな体質の職場は、 訴えてもらえると助かる人も多いかと思いますが、 疲弊人さんがより疲れないか心配です。 ご自愛くださいませね。 |
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