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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.911321
トンヌラさん(男性/42歳)
2016/05/26 05:45:51
基本的に警察は個人間の金の貸し借りについては管轄外で【民事不介入】で取り合ってはくれません。
なんで警察に行っても無駄で精々、生活安全課で話を聞いてくれる程度だろうかと…。

ただ、諦めてはいけない。

何故なら?未だ、《付き合っていて、金を貸し続けている》からです。
それを逆手に金を取り戻す手段があるって言やある。

まず、今度、彼に『金を貸してくれ』と頼まれたとする。
その時に【借用書】を書いて貰う事。
それと【公正証書】を用意する事。

『金を貸してあげる』を餌に書類に書いて貰って下さい。
そもそも、金にルーズな彼は書面に書いてまで金を借りようとするのではないかなと?

【公正証書】があれば債務名義で強制執行が可能になるので強い味方になると思うけど。
後は裁判所から督促状を出して貰う手続きができるけどね。

裁判所から突然、督促がくれば金を返す気になるのではないかなと?

死んで迄タダにする必要はないし、身を売る必要もない。

近所の弁護士に相談して良い手続きを。

【公正証書】の手続きの運び方などを詳しく説明してくれると思う。




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