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投稿情報 | 内容 |
NO.908442 mistakeさん(男性/30歳) 2016/02/24 15:05:06 |
法的な専門家ではないので正確な事は分かりませんが… 過去の事例等を参考にすると… 故意は別ですが、通常求められる注意義務を尽くしている場合には、損害賠償責任は生じない様ですね。 ですが、重大な過失や故意がある場合には、損害賠償す必要性が出てくる様です。 と言っても、全額を負担する必要性もないらしいので、その人の立場や過失の程度や職場の管理状態とうから、割合が決まる様です。 何らかの責任は負う必要はあるのかもしれません。 今回の事案で、損害賠償の義務が発生するかは自分には分かりませんが、でもその様な賠償がされたのなら規則に則った形では… と思います。 今回は、水道代で済みましたが 事が違えば、気の緩みや思い込みで生徒に危害が及ぶ事や、火災であるとか震災等の避難等でも失態はあり得るかも… 職務上は、責任が伴い気の緩みや思い込みは避けないとダメで、許されないのかもしれませんね…。 |
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