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投稿情報 | 内容 |
NO.908364 匿名さん(女性/51歳) 2016/02/21 17:58:51 |
確か親権と養育権は別だったと思います。 戸籍が別でも、<わたくしが親です>という親権を解消しない限り、親権者として存続します。 例えば、離婚した両親の父親に親権があっても養育権が母親である場合は、子供は母親の元に行くことになります。 親権を争って結論が出ない場合は、養育権をどちらにするかになります。 想像で申し訳ないんですが、元奥様は積極的に引き取る気持ちはないんじゃないですか?そうでなければ元奥様の行動は府に落ちません。 あくまでも息子さんの意思で、元奥様が親権を欲しがっていたわけではないんですよね? あなたが本気で養子を解消したいなら、まず親権を譲る訴訟を起こしてはどうですか? 家事調停という調停があるので、裁判所に問合せてみては?この調停は弁護士をつけなくても起こせます。 |
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