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投稿情報 | 内容 |
NO.908356 匿名さん(女性/51歳) 2016/02/21 14:47:52 |
元奥様の方に事情があるか、もしくは事情ができたのかも知れません。 もう少し待ってみてはどうでしょう。 確かに離縁届を出せば養子が解消しますが、未成年者であってもそのまま自動的に母親の戸籍にスライドするわけではありません。 現在は養子であってもあなたが親権者である以上、実子扱いです。 届を出す前にまず親権者を決めて、親権のある方から親権を取って初めて養子を解消する、という手順を踏むためかも知れません。 或いは、二十歳を越えれば自分で戸籍を持てるため、その時間稼ぎをしているのも考えられます。 何れにせよ、現在元奥様が自分の戸籍に直ぐに入れられない事情があるのだと思います。 例えば再婚していたなら、戸籍の移動は複雑になりますので。 その辺は元奥様とよく話し合って、子供にとって最良の方法を考えたらいいですね。 例えば直ぐに養子を解消せず、親権はそのままで、元奥様が息子さんが二十歳になって自分が戸籍筆頭者の資格が得られるまで養育する、という方法もあります。その場合は、親子で別の姓になりますが。 参考まで。 |
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