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投稿情報 | 内容 |
NO.898761 満月さん(女性/62歳) 2015/07/13 14:32:17 |
そんな人は父親ともいえないし、夫としても失格といわざるをえません。 文章を読んでいるだけで、腹がたってきました。 暴言、暴挙の数々…。 子供にたいする扶養義務はあっても、親の面倒をみたり介護しなければならない法律なんてありませんよ。 親の扶養に関しては、子供に面倒をみる経済的な余裕があるときだけです。 幸い?不倫しているみたいなので、証拠をつかんで、弁護士さんに相談です。 慰謝料をふんだくって、縁を切ってしまえばよいと思います。 実際、生活費もくれない中お母さんは生活できているのではないですか? 今お父さんは何歳でしょう。 年金があるとすれば、離婚しても最高50パーセントは受け取ることもできます。(合意がなければ家庭裁判所で争うことになりますが) お母さんとよく相談して、もし離婚の意思があるのなら弁護士さんによく相談して今後のことを決めればよいと思います。 お母さんが、そんな人でも夫として最後まで連れ添う意志があるのなら、それはしかたがありません。 それもお母さんの選択です。 |
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