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投稿情報 | 内容 |
NO.891509 颯天さん(男性/41歳) 2015/03/21 15:02:19 |
外国人との婚姻を日本の市町村役場に届け出ると、性別にかかわらず日本人配偶者が新たに「戸籍筆頭者」となり、親から独立した新戸籍が作られます。 配偶者となる外国人については戸籍の本欄には記載されず身分事項の欄に婚姻届けの年月日、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日が記載されます。 貴方のお父さんの戸籍から妹さんが出ておらず、妹さんの欄に婚姻の記入があるのですか? 子供産まれたなら子供はどこの籍に入ってるの? |
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