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投稿情報 | 内容 |
NO.889575 颯天さん(男性/41歳) 2015/02/22 08:23:19 |
仮契約書の控えはありますか? あれば熟読して下さい。 口頭の説明と違うことが書いてありませんか? 言った言わないになれば司法が判断するのは証拠となる書面(契約書・念書・覚書・申込書等)になります。 一週間以内のクーリングオフ解除(貴方からの債権債務を一切負わない一方的な解除権)が記載されているならそれは本契約書かもしれません。 一週間が経過しても連絡が無かった場合、相手側にも解除権が発生する内容ではないですか? また違約金の記載もありませんか? 但し控えも無い。金額が記載されてない。なら違約金の請求はかなり無理があります。 先ずは消費者相談センターに相談してみて下さい。 貴方のような人を悪意から守る国の機関です。 消費者庁は関係行政にも連絡をしてくれます。 |
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