|
悩みウェブ -悩み相談コミュニティ- |
恋愛の悩み(18歳以上)/
恋愛の悩み(17歳以下)/
性の悩み/
Hの悩み/
妊娠の悩み/
結婚の悩み/
ダイエットの悩み/
身体・美容の悩み ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み 仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/ アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談 |
管理者に連絡 |
投稿情報 | 内容 |
NO.888697 無名さん(女性/99歳) 2015/02/11 20:43:52 |
コピペですが・・・ 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利の濫用として無効であるとされており(労働契約法16条)、就業規則に解雇事由を定めている場合でも、直ちに解雇が有効になるわけではありません。 また事業主が労働者を解雇する場合、少なくとも30日以上前に解雇予告をするか30日分以上の平均賃金である解雇予告手当を支払う必要があります。(労働基準法第20条) ただし「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けた上で即時解雇ができる」 〜〜ここから回答させていただきます。〜〜 早めに最寄りの労働基準監督署でご相談されるのが一番だと思います。 退職届を出す出さないは関係なく、退職したいという意思さえ伝えていれば退職できる事になっています。 雇用契約書に、○日前に退職するという旨を伝えないといけないというような事は書いていませんか? 本来ならば三ヵ月前や一ヵ月前など、契約書がなくても前もって伝えるべき事だと思います。 解雇と自主退職では、次のお仕事に響く事もあるでしょうから、労働基準監督署への相談と、解雇される前に会社側とよくお話をされてみてはどうでしょうか? |
投稿の約束に反した不適切な投稿を見つけたら下記フォームで管理者までご連絡ください。 ※このご連絡に管理者から返信は行っておりません。 ※ご連絡いただいたものを管理者が精査し削除するか判断させていただきます。 |