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投稿情報 | 内容 |
NO.886717 颯天さん(男性/41歳) 2015/01/22 17:59:30 |
常時10人(正社員だけでなく一年を超える雇用期間の者を含む)以上の労働者を使用する使用者は、労働基準監督署長に就業規則を提出しなければならない。とあります。 では就業規則と異なる内容の雇用契約書は有効か? 【正解】 従業員にとって就業規則の内容より不利な雇用契約内容はその部分については無効となります。 つまり、就業規則よりも従業員にとって不利益な雇用契約書は無効になるのです。 ブラック企業の社長なら当たり前の如く知っています。注意している筈です。 余談ですが、個人間同士の不動産の売買契約書でも、どちらか一方が一方的に不利益な条件の契約条文の場合、裁判になれば無効になります。 また就業規則は従業員が誰でも閲覧出来る場所に置かなければならず、一緒に三六協定の写しのファイルもある筈です。 不利益かどうかを基準に考えて下さいね。 |
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