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投稿情報 | 内容 |
NO.876496 颯天さん(男性/40歳) 2014/09/08 06:42:12 |
遺言状が無ければ法定相続となります。 法定相続とは 分かり易く、現金で一億円の遺産相続が発生したとします。 夫、妻、成人した子供が二人。 夫が亡くなりました。 遺言があればその指定された人間、配分の仕方が明記されていればその通りの相続となります。 無い場合、 先ず妻に半分の5000万円。残りの5000万円は子供二人が半分づつの2500万円を相続します。 よって長男、次男、三男に配分の差はありません。 遺留分というのは妻に一億円を全て相続させると遺言があった場合、2500万円を貰えたであろう子供達二人が要求できる権利です。 ただし貰えたであろう金額の半分までしか請求出来ません。今回のケースなら1250万円です。 また相続が発生した場合、不動産(実家・アパート・ビル等)は法定相続人全員で、遺産分割協議書を作成し印鑑証明を添付しないと相続登記は出来ません。 だから貴方の友達が納得して協議書にサインし実印を押し、印鑑証明を提出しない限り長男名義にはなりません。 結論。 遺言状無しで長男が全て相続するには法定相続人全員の書面による承諾が必要になるので心配は無用です。 だから安易にサイン、押印をしないように気をつけるようアドバイスして下さい。 |
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