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投稿情報 | 内容 |
NO.855711 颯天さん(男性/40歳) 2014/03/07 18:42:20 |
東京都の場合 東京都青少年の健全な育成に関する条例 第2条 青少年とは18歳未満の者をいう。 第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。 第15条の4 何人も保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜(23:00〜翌日4:00迄)に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 要は 泊めることも違法であり、同意を関係なく淫らな行為は全て違法で捕まります。 というか 当たり前。 また全国的には婬行条例があり地方自治体の定める青少年保護育成条例がある。 また児童福祉法34条1項6号『児童に婬行をさせる行為』にバッチリ引っ掛かり逮捕されても何も言えません。 合意でホテルに行き、お金を渡しても後で訴えられたらアウトです。 小さな子供は親に訴えられたらアウトです。 婚約しており保護者が認めていれば別。 くだらない考えはしないこと。 |
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