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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.847922
颯天さん(男性/40歳)
2013/12/27 18:35:38

例えば…

横領及び亀有のキャバクラのホステス事件。

会社のお金を四億円横領し亀有のキャバクラ嬢に貢いだ。

彼女はお店を辞めた後も入院してると嘘を付き、会わずにお金だけを何年も振り込まさせた。

横領が発覚し、もう送れないと彼女に報告したら最後に彼女が一言。

何とか最後に一回、お金を送って!!


彼は逮捕されたが貢いだ女はお金は全部使ったと言い逮捕もされない。

会社からは返金して欲しいとの催促の書面だけ。

色恋沙汰で男が貢いだお金は女のお金となるケースが圧倒的に多い。


男が女に使用料は俺が持つから自由に使っていいよ♪と渡した携帯。

使用貸借とみなされ喧嘩別れしても使用料、解約費用は女に一切、請求できない。



【民法550条】

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。


だから、あげる書面を作成していなければ、贈与の履行は終わったといえ、贈与を撤回できず、返還も請求できないこととなります。

100万円のダイヤをプレゼントし一週間後に糞女と分かっても書面による贈与でなければ返還請求は出来ません。


自分が間違って他人に100万円を振り込んでしまった。

振り込まれた人間が返還に応じなければ、先ず取り戻せません。


貴方が悪女で糞女でも脚を開く女が強いのです。

だから男は学習しなければなりません (笑)




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