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投稿情報 | 内容 |
NO.840147 ピカさん(女性/44歳) 2013/10/16 00:13:50 |
始めにお断りしておきますが、私は法律の専門家ではありません。 Aが遺骨位牌の所有期間が『10年以上』であれば 位牌の所有権はAになりますので引き渡しの請求を拒めます。 (民法第162条2項,第187条1項 参照) 今ある位牌を返し、みれるさん用に同じ位牌を内緒で作る事には抵抗がおありですか?相手も邪険に扱われたりされないのなら、そこは感謝してお願いしてもよいのではないでしょうか。私も身内の遺骨位牌の件で生前当人が私にと望んだにもかかわらず、手元に置かせてもらえませんでした。私の場合、こう言った事で揉めるのを本人が一番哀しむと思い引き下がり、別に位牌を置くことで納得しています。新しく位牌を用意した事は相手方には伝えませんでした。 その元義理母に関しては何を言っても通じないのでしょう。 みれるさんに浮気の件で申し訳なかったと言って頭を下げたりはされないタイプ? 息子の浮気は元嫁のせいだとでも思っていそうですね。 正直言いますと、果たして窃盗罪が通用するのか放置しておいて欲しい気持ちもあります。でも、返すという内容の手紙を書かれたのなら返さないといけないかも。 これ以上こじれて2人のお子さんまで返せとか揉めると厄介な気がします。 勝手な事ばかり書いてすみません。 |
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