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投稿情報 | 内容 |
NO.834981 エースさん(男性/99歳) 2013/09/17 11:35:47 |
生前贈与は1年間に110万円までは贈与税が控除となり無税です ただし、相続税が発生する前3年以内に開始された生前贈与は認められません その他に生前贈与と認められない主なケースは… 「名義預金」として相続税が課税されるケースです 子供や孫の名義の預金通帳や印鑑の管理、そして預金の引き出しや預け入れなどを被相続人が行っているときは、名義預金と判断される可能性が高くなります 〔名義預金と判断される事例1〕 ・子供名義の預金の印鑑が被相続人の印鑑と同じ 子供名義の預金に届け出た印鑑が、被相続人が使っている印鑑と同じであるときは、単に子供の名義を借りた預金(名義預金)と判断される可能性があります 〔事例2〕 ・子供名義の預金が遠方にある場合 子供は仕事の関係で東京に住んでいるが、子供名義の預金が親の実家がある大阪にあるときなどは、親が子供名義の預金を管理しているとして、名義預金と判断される可能性があります 名義預金と判定されるのは相続税の税務調査のときで、生前贈与が認められなければ、当然のことながら被相続人が所有していた財産とされるため、相続財産に含まれることになります 相続税の申告書を作成するときには、この預貯金は相続財産とは認識していないため、相続税の申告書にはこの名義預金は記載されていないでしょう その結果、相続財産の記載漏れとなり、相続税の追徴・延滞税の対象となります 詳細については専門家に尋ねて下さい |
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