![]() ![]() |
悩みウェブ -悩み相談コミュニティ- |
恋愛の悩み(18歳以上)/
恋愛の悩み(17歳以下)/
性の悩み/
Hの悩み/
妊娠の悩み/
結婚の悩み/
ダイエットの悩み/
身体・美容の悩み ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み 仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/ アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談 |
管理者に連絡 |
投稿情報 | 内容 |
NO.822627 ぐったり侍さん(男性/31歳) 2013/07/10 05:23:13 |
本当に許せない、または法律的な処置を望むのであれば、ここではなく弁護士に相談してください。 ここでの回答は善意であれ基本的に参加者は法律の素人、もしくは「自称の法律家」のものしか存在しません。 そしてそれを踏まえたうえで、素人の私の知る範囲では、動物虐待は「動物愛護管理法」に違反し、またそれがあなたの飼い猫であれば「器物損壊罪」として治療費等の賠償責任が生じます。 >お金を払えと言っても恐喝にはならない、その金額をあなたが高いと思うかはあなた次第。 恐喝にはならないとおもいますが、この場合、貴方の飼い猫であるので「返さない」のであれば「占有離脱物横領罪」です。 ただしペットの飼い主証明は本来非常に困難です。その猫が飼っていた猫だという証明が難しいためです。 ですがその男が「飼い猫を保護している」といっている以上、飼い主だと認識しているのですから、その上で返さないというのであれば占有離脱物横領罪になります。 飼い猫を保護したという名目の場合、そこで生じた「保護にかかった費用」は請求されます。しかしこれは「返却」とは別件ですので、お金を払わないと返さないというのは違法です。 また、請求も5万円の内訳の証明義務が相手にあります。 >男性が妹を怒鳴ったのも声は聞こえていたがスルー 内容次第では恫喝行為に当たります。内容がわからないのでなんともいえません。 >猫への虐待も証拠はない(妹は目の前で見ていたから証人では?)というような対応で何の意味もなかったそうです。 現行犯ですので本来は現行逮捕が「妹」さんにありました。 事後であれば本来警察側の仕事になりますが、どの程度調査できるのかは疑問です。 警察は「民事」については基本不介入です。その原則により、民事的な部分については動かない、言い方を変えれば「動けない」ので、何もしなければ対応はしません。 なので、弁護士を経由します。弁護士が動いた場合、内容によっては「動かなくてはいけない」状態になるので、そこで初めて動きます。 以上が私の調べた、また知る範囲での法律を踏まえた「素人考え」です。 再度いいますが、本当に「どうにかしたい」「許せない」のであれば、弁護士に相談してください。 できるだけ早急に動くべきです。 私、基本犬猫スキーなので同じことされたらぶちきれそうですね。 ちなみに私だったら、できるだけ合法的に、できなければ多少の違法行為を踏まえて、そうとうの仕返しをしそうです。 |
投稿の約束に反した不適切な投稿を見つけたら下記フォームで管理者までご連絡ください。 ※このご連絡に管理者から返信は行っておりません。 ※ご連絡いただいたものを管理者が精査し削除するか判断させていただきます。 |