![]() ![]() |
悩みウェブ -悩み相談コミュニティ- |
恋愛の悩み(18歳以上)/
恋愛の悩み(17歳以下)/
性の悩み/
Hの悩み/
妊娠の悩み/
結婚の悩み/
ダイエットの悩み/
身体・美容の悩み ファッションの悩み/ 病気の悩み/ 家庭の悩み/ 人間関係の悩み/ 心の悩み/ 夫婦の悩み/ 育児の悩み/ 家事の悩み/ 料理の悩み 仕事の悩み/ 学校の悩み/ 勉強の悩み/ 将来の悩み/ お金の悩み/ ペットの相談/ パソコンの悩みNEW/ その他の悩み/ 疑問・質問/ アンケート/ テレビの話題/ 芸能人の話題/ 指名して相談 |
管理者に連絡 |
投稿情報 | 内容 |
NO.822475 黒さん(男性/20歳) 2013/07/08 21:21:17 |
まず、問題となるのが動物愛護法違反でしょう。 「動物愛護法では、『愛護動物をみだりに傷つけた』場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定めています(同法44条)。 また、猫が飼い猫である場合 他人の所有物である場合です 聞こえは悪いですが、猫は法律上、物と扱われます。 「猫に飼い主がいる場合は、動物虐待での処罰にくわえ、刑法261条の器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)も成立します。 ちなみに器物損壊罪は、殺さなくても傷害を与えることでも 成立します。 こちらは、親告罪です。 なので、刑事事件です。 警察は、民事事件で処理したいのでしょうが 立派な犯罪行為です そうはいっても証拠などの面も関係あるので 弁護士などに相談した方がいいでしょう 両者が証明できれば 動物愛語法違反と器物損壊罪で 両者は、観念的競合となるので 3年近くの懲役になる可能性はある 重大なものです。 |
投稿の約束に反した不適切な投稿を見つけたら下記フォームで管理者までご連絡ください。 ※このご連絡に管理者から返信は行っておりません。 ※ご連絡いただいたものを管理者が精査し削除するか判断させていただきます。 |