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投稿情報 | 内容 |
NO.819842 エースさん(男性/99歳) 2013/06/14 10:24:20 |
恋人間での金銭の貸し借りが贈与となるのであれば、結婚詐欺事件は成立しません。 また、借用書に利息についての明記がなければ、個人間での貸し借りは最大で年108%(だったかな?)の金利も請求出来ます。 そうなると、毎月5000円の返済では利息にも満たないという事です。 彼氏との関係が更にこじれる前に誰かに借りてでもさっさと完済しましょう。 |
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