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投稿情報 | 内容 |
NO.793735 ぬぬぬさん(女性/42歳) 2012/09/12 11:07:13 |
確か税率は毎年微妙に変わりますが、私の手元にある資料によると、 @「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に対して、 88,000円未満は0円です。 88,000〜89,000円 → 130円。 89,000〜90,000円 → 180円・・・となっています。 Aその他のひとは、 88,000円未満の場合、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の 3%に相当する金額」 88,000〜92,000円 → 3,100円。 92,000〜96,000円 → 3,200円・・・。 おそらく主様は、Aのその他の人に当てはまるのでは? 詳しくはわかりませんが、参考になれば・・・。 お悩みが解決しない場合は、会社若しくは、近くの税務署に行って聞いてみてはいかがでしょうか?専門家に聞くのが1番いいと思いますよ! |
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