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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.793735
ぬぬぬさん(女性/42歳)
2012/09/12 11:07:13
確か税率は毎年微妙に変わりますが、私の手元にある資料によると、

@「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に対して、
88,000円未満は0円です。
88,000〜89,000円 → 130円。
89,000〜90,000円 → 180円・・・となっています。

Aその他のひとは、
88,000円未満の場合、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の
3%に相当する金額」
88,000〜92,000円 → 3,100円。
92,000〜96,000円 → 3,200円・・・。

おそらく主様は、Aのその他の人に当てはまるのでは?

詳しくはわかりませんが、参考になれば・・・。

お悩みが解決しない場合は、会社若しくは、近くの税務署に行って聞いてみてはいかがでしょうか?専門家に聞くのが1番いいと思いますよ!

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