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投稿情報 | 内容 |
NO.793710 エースさん(男性/99歳) 2012/09/12 04:35:57 |
※前レスからの続き [4]答弁書の受理 被告が言い分を述べる答弁書を提出した場合は、裁判所から連絡があり、これを受け取ります。なお、相手方が通常訴訟手続による審理を望む場合には、少額訴訟手続を利用することはできませんので、通常訴訟手続に移行されることになります。 [5]審理 原告、被告、裁判官、書記官などが1つのテーブルを囲んで審理が行われます。通常30分〜2時間で終了します。 [6]判決 原則として弁論終結後(審理完了後)直ちに判決が言い渡されます。 なお、裁判所は事案や相手方の資力に応じて、3年以内の支払猶予もしくは分割払い、またはこれと併せて遅延損害金免除をすることができます。 また、判決文により強制執行(給与の差し押さえなど)も行えます。 判決以外に、裁判所の関与のもとに話し合いによる解決(和解)も可能です。ただし、和解の場合は裁判費用(総額6000円ほど)が原告持ちになります。 |
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