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投稿情報 | 内容 |
NO.793206 エースさん(男性/99歳) 2012/09/08 14:20:48 |
やはり、お母様はタクシーの運転手さんでしたか…。 昨日は花金(死語?)なので、ちょっと頑張ったんですね。 もしかして、先週の金曜日も16時間くらい乗務されたのでしょうか? 毎日勤務者の場合、月間の総拘束時間は299時間以内で、隔日勤務者の場合、月間の総拘束時間は月により異なり270時間または262時間以内と決められています。 なので、毎日12時間乗務しても前月の締日〜今月の締日迄の1ヶ月間で約25日しか乗務出来ません。 その1ヶ月のうち16時間乗務を2日して他の日に毎回12時間乗務すれば、月間の乗務日数は24日以下になります。 結果、休日が増えるんですから別にいいんじゃないですか? それよりも、犯罪被害防止のために多くの法人タクシー会社では、♀ドライバーの隔日勤務は避けていると思います。 4時間ほど多く走ったところで売上は1万円程度(給与としては約5千円ほど)増えるだけです。 娘の貴女には長時間勤務の事よりも、生命の方の心配をしてあげて欲しいです。 ※前レスで総労働時間と書いているのは総拘束時間の誤りでした。訂正します。 |
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