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投稿情報 | 内容 |
NO.793157 エースさん(男性/99歳) 2012/09/08 08:07:59 |
先のレスに書いたように、借金の申込用紙に書いた筆跡と貴女の筆跡は全く別だと信販会社や消費者金融会社が認めれば、貴女名義としての借金は契約上無効になる可能性はあります。 ただし、いくら貸金業者側にも本人確認を怠った落ち度があると言っても、身内(ご主人)の行為であり返済義務まで全て失くなるかどうか?は分かりません。 貸金業者に対して何処までの要求をするのか?は弁護士などの専門家と事前に話し合いをしておく必要はあります。 仮にご主人に返済義務が残ると、今後も結婚生活を継続していれば少なからず貴女にも金銭的な負担はかかってきます。 また、貸金業協会や信用調査会社に貴女名義での貸付禁止の届け出をすれば、今以上に借金が増える心配はなくなります(貴女の身分証と印鑑を持参して手数料を支払えばご主人に内緒でも手続きは出来ます)。 でも、現在おそらく返済と借金を繰り返している自転車操業の状態だと思うので、借金が一切出来なくなると途端に返済に行き詰まる事になると思います。 とりあえず1度、弁護士会などが開設している無料の相談窓口で弁護士に相談してみて下さい。 その際には、貴女の名前で届いている貸金業者からの郵便物も持参して下さい。 |
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