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投稿情報 | 内容 |
NO.791200 mikimikiさん(女性/29歳) 2012/08/24 20:12:38 |
法律の専門家ではないので、確認してほしいのですが。 子供が生まれる前と、子供が生まれてから1年以内なら夫婦であっても家庭裁判所に申し立てできるので、結婚前でもできると思います。 (子供が生まれて1年以上過ぎると、少し内容が変わるそうです) 血液によるDNA検査は、基本的には母親の許可がないと受けさせられません。 口の中を擦ったりして細胞を取って検査機関に渡したしたとしても、母親に内緒で取った細胞なら法的な証拠とならないことがあります(子供の人権を守るためのルールです。「自分の子か?」と疑っている父親より、自分で産んだ母親のほうが子供の代弁者として重要視されます)。 奥様を説得したり、調停にした時にDNA検査を必要とする理由があったほうが良いかもしれません。 「受精しただろう時の前後に性交渉していない」とか、「俺が不妊症だから」とか。 |
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