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管理者に連絡

投稿情報 内容
NO.788263
エースさん(男性/99歳)
2012/08/04 11:36:32
労働基準法では、試用期間2週間経過後の解雇について「事業主は、試用期間2週間が経過し労働者に適正がなく解雇したい場合は、通常の解雇予告又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うことで即時解雇することが出来ます。」という規定があります。

また、労働者側の自主的な退職は民法上の雇用契約によれば、期間の定めのない雇用契約は2週間前に申し出れば可能で、事業主が了承しなくても2週間が経過すれば一方的に退職することが出来ます。但し、一般的には就業規則で「自己都合退職は1ヶ月前までに申し出ること」などと記載されており、それに従うことになります。

これを1セットと考え、次に試用期間中の2週間未満の解雇についての規定をみると…

「事業主は、試用期間中に労働者にその企業での勤務する適正又は能力がなく2週間未満で解雇する場合は、解雇予告したり、解雇予告手当を支給する必要はありません。(労働基準法第21条)」とあります。

労働者側の2週間未満の自主的な退職についての明確な規定はありませんが、事業主に対する上記規定の裏を返せば、退職の事前の申し出およびそれによる損害の補填は必要がないと考えられます。

よって試用期間中であった場合、法的に争う価値は充分にあると思います。

また、貸与品については予め「○ヶ月以内に退職すれば全額負担、○ヶ月以内に退職すれば○割負担、○年以上経過後の退職であれば負担なし」などという書類に署名、捺印をしていなければ支払う必要はありません。

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