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投稿情報 | 内容 |
NO.785755 ミランさん(男性/39歳) 2012/07/18 12:55:25 |
離婚したいと言っても決定的な理由がないので、旦那が離婚を拒む以上は離婚はできない。 決定的な理由とは、例えば不貞行為‥つまり浮気をして夫婦間が破綻したとか、若しくは借金によって家庭維持が難しくなり夫婦間も破綻状態に陥ったとか‥これらの決定的な事実や事情が理由となれば離婚できるが‥貴女の場合は転勤族の夫で家庭を省みないとか、旦那の言葉に冷めたと言うだけの理由では離婚の決定的な理由にならないので、離婚したければお互いに話し合って協議離婚しかない。 因みに慰謝料は子供の年齢から察すると婚姻期間も短く慰謝料発生の根拠がないので無理。 慰謝料とは‥相手に対して精神的苦痛を与えた陳謝の意を金額に替えて払うものと考えて貰いたい。 貴女の旦那の場合は、浮気もなく借金もなく‥ましてや婚姻期間も短いので慰謝料発生の根拠がないので慰謝料は無理 次に養育費もあくまでも協議離婚に合意した場合だが‥勿論これも文字通り話し合いによる。 家庭裁判所に離婚調停を申し立てても、離婚に該当する理由がないので、仮に調停しても調停員に宥められてもう少し頑張ればと激励されるるのがオチ。 因みに弁護士に相談しても上記に記した決定的な離婚理由がない以上は相談しても答えは同じ。 役所の持ち回りの無料相談にせよ、弁護士事務所に相談しても答えは同じだろう 回答に弁護士に相談したらと多いが‥無料相談はあくまでも話を聞くだけであり民事トラブルを弁護士介入によって解決させたいと考えるなら、着手金に成功報酬もある。 慰謝料もなく収入も一般的では弁護士への着手金や成功報酬の方が高くなる 夫婦の問題はあくまでも夫婦2人の問題であり第三者を介入させると纏まる話も纏まらないケースは多い。 第三者は親も含まれるので、夫婦2人で解決した方が良い |
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